著作権法
(1)著作物とは → 2条1項1号で定義
2条1項1号
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(3)著作者とは → 2条1項2号で定義
著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(2)著作物の例は、10条1項各号に例示列挙
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2条1項2号
著作者 著作物を創作する者をいう。
著作者 著作物を創作する者をいう。
(4)著作者の権利
→ 著作者人格権(18-20条)と、
著作権(21-28条)と、を享有する(17条1項)。