関連意匠
1 登録要件
(1) 本意匠に類似すること(10条1項)
(2) 関連意匠に係る出願の日前の出願に係る一の意匠を本意匠とする(10条1項)
(3) 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されていないこと(10条2項)
2 関連意匠の意匠権の消滅について
(1) 本意匠に類似すること(10条1項)
(2) 関連意匠に係る出願の日前の出願に係る一の意匠を本意匠とする(10条1項)
(3) 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されていないこと(10条2項)
2 関連意匠の意匠権の消滅について
本意匠の設定登録の日から20年で消滅(21条2項)
※ 本意匠の意匠権が存続期間の満了以外の理由で消滅しても、関連意匠の意匠権は消滅しない → 本意匠と関連意匠の整理が便宜的なものであり、各々の意匠が同等の創作的価値を有することを踏まえ、関連意匠同士の関連性は維持しつつ、関連意匠の意匠権は存続するものとする(青本21条2項)
例題)本意匠の意匠権が登録料の不納により消滅したとき、本意匠に係る意関連意匠の意匠権も消滅する → ×(H22-42)
3 関連意匠の移転について
(1) 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。(22条1項)
※ 本意匠の意匠権が存続期間の満了以外の理由で消滅しても、関連意匠の意匠権は消滅しない → 本意匠と関連意匠の整理が便宜的なものであり、各々の意匠が同等の創作的価値を有することを踏まえ、関連意匠同士の関連性は維持しつつ、関連意匠の意匠権は存続するものとする(青本21条2項)
例題)本意匠の意匠権が登録料の不納により消滅したとき、本意匠に係る意関連意匠の意匠権も消滅する → ×(H22-42)
3 関連意匠の移転について
(1) 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。(22条1項)