組物要件(経済産業省令)
組物の登録要件は、意匠審査基準の[72.1.1 組物の意匠と認められる要件]で規定されている。
(1)経済産業省令で定めるもの
経済産業省令で定めるもの → 施行規則7条別表2に掲げられた 56物品
※ つまり、この56物品以外の物品について組物として出願することはできない
例)56物品について
一 一組の下着セット
二 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
・・・
五十六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット
※ 上記例のように、56物品は、「一組の~」と規定されている。