組物要件(経済産業省令)

 

組物の登録要件は、意匠審査基準の[72.1.1 組物の意匠と認められる要件]で規定されている。

 

(1)経済産業省令で定めるもの

 経済産業省令で定めるもの → 施行規則7条別表2に掲げられた 56物品


 ※ つまり、この56物品以外の物品について組物として出願することはできない

 

 

例)56物品について

 一           一組の下着セット
 二           一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
    ・・・
 

 五十六   一組の門柱、門扉及びフェンスセット

 

 ※ 上記例のように、56物品は、「一組の~」と規定されている。

 

(2)構成物品が適当であること 


(3)組物全体として統一があること