組物
第八条 同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
1 登録要件
経済産業省令で定めるもの(2)構成物品が適当であること
(3)組物全体として統一があること
2 部分意匠について
組物の意匠について部分意匠として登録を受けることはできない。
(理由)2条1項かっこ書で組物の意匠が除かれている
3 先後願における拒絶理由について
(1)先願との関係で組物に係る後願が拒絶されるか否かについて
拒絶されない場合: 先願(A)、後願(組物ABC) → 物品非類似 のため
拒絶される場合: 先願(A)の登録、意匠公報発行後に、後願(組物ABC)が出願された場合 3条2項を理由に拒絶されることがある。
※ ABCは、単一の物品
(2)9条
出願(組物ABC)、出願(A)が同日出願の場合 → 協議指令の対象とはならない → 物品非類似のため
例題) 出願(組物ABC):一組の応接家具セット、出願(A):テーブル (H24-25(二))
4 新規性、創作非容易性の判断
出願時に構成物品のうちの一つが公知になっていても、新規性違反とはならない(H24-25(ハ))
ただし、3条2項を理由として拒絶されることはある。
5 分割出願
組物全体として統一が
ある → 分割出願不可
ない → 可能
6 専用実施権、通常実施権について
組物の構成物品のうちの一つのみの物品について専用実施権の設定又は通常実施権の許諾をすることはできない(H25-2(ホ))