秘密意匠

 

1 秘密にすることができる期間

 意匠権の設定登録の日から3年以内の期間(14条1項

 

2 延長又は短縮について

 秘密期間の延長又は短縮することができる(14条3項

  

  ・延長短縮の請求時期の制限 なし

 

3 他法域から意匠登録出願に出願変更した場合

 出願と同時には請求することはできないが、1年分の設定登録料の納付と同時であれば請求することができる(14条2項)。

 例題)出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合は、その意匠登録出願について秘密にすることを請求することはできない → ×(H24-14(ロ))

 

4 手数料

 さらに所定の手数料が必要(67条2項)

 

5 同日出願を理由(9条2項)に拒絶された場合に秘密意匠に係る出願の意匠公報について

 同日出願を理由(9条2項)に拒絶された場合、66条3項各号に規定する事項が意匠公報にて公開される(66条3項)。その意匠登録出願のうち秘密意匠にすることを請求した出願がある場合、全ての意匠登録出願について図面等(66条3項3号)は、その秘密期間の経過後に公開される。