登録要件

Article 4 paragraph 1 items (1) – (19) define a trademark not to be registered.  

 

 

 

4条1項5号 

日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの 

 

【要件】 

(1)日本国又は 

 

 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の 

 

 政府又は地方公共団体の 

 

 監督用又は証明用の印章又は記号 

 

(2)経産大臣の指定 

(3)商標: 同一類似 

(4)商品又は役務: 同一類似 

 

例題)出願に係る商標が...監督用の印章であって経産大臣が指定するものと同一の標章はいかなる場合も登録を受けることができない → ×(H23-59) 

 

※上記の要件(4)のように、その印章が用いられる商品と同一又は類似でなければ登録を受けることができる可能性があります。 

 

 

 

4条1項8号

人格権保護の規定

→ 「他人」は、現存する者のこと