登録異議の申立て
43条の9
(第1項)
登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
(第2項)
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
例題)指定役務をa,b,cとする登録商標に対し、a,bについて登録異議の申立てがされた場合、審判官はcについて審理することができない → ○(H24-60)
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