商標権

1.移転 

(1) 指定商品ごとに分割移転可(24条の2第1項)

(2) 国等の商標権であって4条2項に規定するもの

    → 譲渡不可(24条の2第2項)

(3) 地域団体商標 

    → 譲渡不可(24条の2 第4項)
 

 例題) 地方公共団体の商標権を譲渡できる場合がある → ○(H25-13)   

         ※ 4条2項の規定によらずに登録を受けたものは譲渡可

 

 例題)地域団体の商標権は移転できない → ×(H21-45)

 

2.登録料  

(1)設定登録について    
 (i)納付期限   
   査定又は審決の謄本の送達の日から30日以内に登録料を納付(41条1項)
 
 (ii)納付する者
    商標権の設定の登録を受ける者(40条1項)、利害関係人(41条の3 第1項)
 
 注意: 更新登録の申請については、利害関係人は登録料を納付することができない(41条の3 第1項かっこ書き)


(2)更新登録について

  (i)納付期限
   更新登録の申請と同時(41条3項)

  (ii)納付する者
   更新登録の申請をする者(40条2項)


(3)分割納付について

  設定登録、更新登録ともに分割納付可(41条の2 第1項、第2項)
  
  存続期間の満了前五年までに所定の額を納付(41条の2 第1項、第2項)
 
  ※ 満了前五年までに納付すべき登録料 → 期間経過後の6月以内に追納可(41条の2 第3項) 
 

3.更新登録の申請


 (1)申請時期

  存続期間の満了前六月から満了の日までの間(20条3項)

  満了日の経過後六月以内も可(20条4項)


  正当理由があれば、消滅した商標権を回復することができる(21条1項)