商標権
1.移転
(1) 指定商品ごとに分割移転可(24条の2第1項)
(2) 国等の商標権であって4条2項に規定するもの
→ 譲渡不可(24条の2第2項)
(3) 地域団体商標
→ 譲渡不可(24条の2 第4項)
例題) 地方公共団体の商標権を譲渡できる場合がある → ○(H25-13)
※ 4条2項の規定によらずに登録を受けたものは譲渡可
例題)地域団体の商標権は移転できない → ×(H21-45)
2.登録料
(1)設定登録について
(i)納付期限
査定又は審決の謄本の送達の日から30日以内に登録料を納付(41条1項)
(ii)納付する者
商標権の設定の登録を受ける者(40条1項)、利害関係人(41条の3 第1項)
注意: 更新登録の申請については、利害関係人は登録料を納付することができない(41条の3 第1項かっこ書き)
(2)更新登録について
(i)納付期限
更新登録の申請と同時(41条3項)
(ii)納付する者
更新登録の申請をする者(40条2項)
(3)分割納付について
設定登録、更新登録ともに分割納付可(41条の2 第1項、第2項)
(2)更新登録について
(i)納付期限
更新登録の申請と同時(41条3項)
(ii)納付する者
更新登録の申請をする者(40条2項)
(3)分割納付について
設定登録、更新登録ともに分割納付可(41条の2 第1項、第2項)
存続期間の満了前五年までに所定の額を納付(41条の2 第1項、第2項)
※ 満了前五年までに納付すべき登録料 → 期間経過後の6月以内に追納可(41条の2 第3項)
※ 満了前五年までに納付すべき登録料 → 期間経過後の6月以内に追納可(41条の2 第3項)
3.更新登録の申請
(1)申請時期
存続期間の満了前六月から満了の日までの間(20条3項)
満了日の経過後六月以内も可(20条4項)
正当理由があれば、消滅した商標権を回復することができる(21条1項)