意匠無効審判

 

1.拒絶理由ではあるが無効理由でなないもの

 7条,8条,10条1項

例題)補正が要旨変更であったとことが登録後に認められた場合、それのみを理由として意匠権が無効となることはない → ○(H25-35)

※ 無効理由に該当しないため

 

2.請求人適格

 「何人」

【参考】

(48条2項)

 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条 の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。